2020-12-10 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
一方で、例えば出来高給で月ごとに賃金の変動が大きい場合でございますとか、所定労働日が日によって異なる労働契約で、年次有給休暇取得日の所定労働時間によって所定労働時間労働した場合の賃金額に変動が大きい場合など、平均賃金を用いて算定することが労働者にとって有利な場合もないわけではないという状況でございます。
一方で、例えば出来高給で月ごとに賃金の変動が大きい場合でございますとか、所定労働日が日によって異なる労働契約で、年次有給休暇取得日の所定労働時間によって所定労働時間労働した場合の賃金額に変動が大きい場合など、平均賃金を用いて算定することが労働者にとって有利な場合もないわけではないという状況でございます。
それは、オール歩合といったような完全な出来高給じゃなくて、やはり固定的な賃金を賃金の中に六割とか七割つくって、その上で若干の成果配分の歩合給も入れるといったような賃金、そういった賃金を組み立てられる余力のある産業構造をつくっていただきたい。そのためにも台数と運賃の規制が必要だと思っています。
今後どうするかということがあるんですが、一つは先ほど申し上げたように、まず賃金制度を、やっぱり週休二日時代なんだから週休二日の時代にふさわしいように、何というか稼働給中心といいますか、出来高給中心の賃金ではいけない。やっぱりもう生活主体の固定給中心に切りかえるということでここ三、四年かなり強く時短とあわせてお願いをしているわけです。
それから形式面からいきましても、一つは当事者間で定めるべきことでございますが、雇用の形式を整えるということにおきまして、その対価を給与として源泉徴収の手続に乗せるという実態があるという点あるいは報酬のシステムが基本給とか出来高給といったような形になっているといったようなこういう実体面、形式面において雇用契約に基づくかどうかというような形式、実体がないと、区分ができないということになろうかと思います。
民有林の場合は、長時間働きますし、出来高給であるし、もっともっと振動病にかかっている人、あるいはかかるおそれのある人はたくさんあるわけですけれども、いま労働省の発表した数字の結果から見て、労働省というのはもっと健診を高めていくということ、予防措置を講じていくように事業所を指導していくこと、こういうことを積極的にしなければならないというふうに思うんですけれども、そのことはどういうふうに反省しているんですか
なお、四番目の出来高制でございますが、出来高給ということで問題があるのではないかということでございます。私ども、この山林労働について、昔から日本に定着し、あるいは世界の先進国におきましてもほとんどのものがこの出来高給を、あるいは能率給と申しますか、そういう形で導入いたしております。
○岸説明員 基準法の規定、二十七条でございますが、出来高給の場合には、当然一定の固定給与を設けなければならない。現に二・九通達では六割ということを示しておるわけでございます。
そういうことで、いまお話しの林野庁の問題についても言えることかと思いますが、先般臨時職員の調査をしましたときに一応の結論が出たのでありますが、その官職が季節的に置かれる官職であるということ、自然的条件による影響をこうむるために勤務が断続的になる場合があること、業務の性質上毎日の作業量による出来高給が適当であること等を考慮して、作業員の官職を非常勤官職として設定し、非常勤職員として任用してきたと承知いたしておりまして
とは申しましても、林野庁から再三にわたる申し入れもございまして、いろいろ検討はしておるわけでございますけれども、お申し入れの中で勤務時間、それから賃金の支払い状況と申しますか、出来高給というような点を考えますと、常勤ということには若干疑問があるのではないか、しかし、そのことにつきまして、行政管理庁は判断の能力を持っておりませんので、ただ、現在の状況としましては、そういうような疑問を投げつけながら、何
なぜならば、出来高給というのはいわゆる刺激給であるのです。月給制職員でいうならば超過勤務手当等を含めた額に相当するといっても私はいいんじゃないかと思うわけであります。したがって、労働条件が内容的に違います、時間が違うのでありますから。そういった違うものを一つにして対比することは根本的に間違っております。
○中村波男君 長官にお尋ねいたしますが、いま私が申し上げましたことを重ねて申し上げますと、仲裁裁定等を受けてお立てになって六・五%を適用になる場合に、月給職員については基準内をもとにして計算がされる、作業員についてはいわゆる出来高給、この出来高給というのは、月給職員でいうならば超過勤務を含めたような内容だというふうに言っていいと思うのであります。
○説明員(森博君) いまそれぞれ私のほうがいろいろ資料を調製いたします場合に、出来高給という方と、それから日給、定額日給の方と両方あるわけでございますけれども、それで伐木でも日額の方と定額の方とこうあるわけでございます。それの全部の基準額というものの平均というものはつくっておりませんで、比較する場合に、出来高給の場合にはその取得金額全部を含めて統計を常につくっているわけでございます。
○上原説明員 あんま業者における労働条件の問題につきまして、先ほど申し上げましたように、現在のところ詳細な調査の結果はございませんが、一応東京都内で当たりました場合の例を申し上げますと、国定給、それから出来高給というような形で給与が払われているというのが実情のようであります。
しかし、これを一々やっている時間的余裕がございませんのでそれは避けたいと思いますが、ただ非常に大きな問題で二、三ありまするので、了解点に達した以降においてこういう不祥事件が起きたと言っておりますが、了解点、この出来高給から日給制に切りかえる、賃金体系を切りかえる要求の問題でもめておりましたが、それが了解点に達したということではないのでありまして、これは問題は何も解決してない。
首にならぬわけでありますからまことにけっこうではございますけれども、御承知のごとく絹、人絹業界における賃金状態は、賃織り、いわゆる出来高制、出来高給が非常にその多くを占めておるわけであります。従いまして五台持ちであったものを四台持ちないしは三台持ちにいたしますと、自動的に収入が減ってきて、賃下げにあらざるところの賃下げが結果的になされることに相なります。そういうような一つのしわ寄せがされておる。
基準法におきましては、出来高給の場合は保障給を定めなければならぬということが書いてありますが、幾らということは示してないわけでございます。われわれといたしましては少くとも就業規則、賃金規則等に基本給をはっきりしてもらう。
あとは全部出来高給なんです。そうして責任額を負わされるから、むきになって、いわゆる神風攻隊のように走らなければ食えない。(笑声)、そうすると、事故を起して罰金を取られる。そこへもってきて免許証も取られる。それで今度はそれをカバーするために翌日一そう無理をしなければならぬ。そこで事故が起るという悪循環が起る。
あとは全部出来高給なんです。そうして責任額を負わされるから、むきになって、いわゆる神風突攻隊のように走らなければ食えない。(笑声)、そうすると、事故を起して罰金を取られる。そこへもってきて免許証も取られる。それで今度はそれをカバーするために翌日一そう無理をしなければならぬ。そこで事故が起るという悪循環が起る。
○黒澤委員 林野庁関係につきまして安井政務次官、妹尾参考人にお尋ねしたいと思うのでありますが、御承知のように、林野庁の職員におきましては、常用出来高給の労務職員、期間労務職員、また日雇い労務職員、これら公労法の適用を受けない職員労務者が約十万からあるのであります。
五、常用出来高給、期間及び日雇労務者の賃金は、八月以降平均一割程度引上げる。その配分は理由に示す趣旨に従い、両当事者の団体交渉によつて決める。 六、本裁定の解釈につき疑義を生じ、もしくはその実施に当り、両当事者の意見が一致しないときは、本委員会の指示によつて決める。というのであります。
五、常用出来高給、期間及び日雇労務者の賃金は、八月以降平均一割程度引上げる。その配分は、両当事者の団体交渉によつてきめる。 六、本裁定の解釈につき、疑義を生じ、若しくはその実施に当り、両当事者の意見が一致しないときは、本委員会の指示によつてきめる。等であります。
それから、それ以下が、先ほど説明を省略いたしましたが、常用出来高給労務者、期間労務者、日雇労務者、この期間、日雇労務者の賃金の支払い形態といたしましては、出来高制と日給制にそれぞれわかれるわけでありますが、これらのものは出来高の場合でも、日給の場合でも、平均一割程度引上げるようにというのが裁定の五項であります。複雑な雇用区分によりまして裁定書は書きわけておるわけであります。
この九万人に余る、特に日雇労務者、期間労務者、出来高給労務者、この三つのものの現在の給与状態、それを一割程度平均上げた場合に、どういう程度になるものか。
○足鹿委員 この五の「常用出来高給、期間及び日雇労務者の賃金は、八月以降平均一割程度引上げる。その配分は、理由に示す趣旨に従い、両当事者の団体交渉によつて決める。」この第五項のお話のようですが、一万三千五百円の裁定べースにのつかつて来るのは、常用出来高給に基く日雇労務者も全部含まるのですか。
それから常用の年雇いの形式をとつておりますが、給与の支払形態が出来高制をとつておる、木を伐ります場合に一石幾らというふうな単価をきめまして、伐つた量によりまして賃金が支払われるという出来高給労務者というものが定数で四千三百四十四、現在員で二千九百六十九、それからその次に期間労務者という職分がございます。